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汚染の除去等の措置 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

汚染の除去等の措置

オセンノジョキョトウノソチ   【英】Measures of Removal of Contamination, etc.  

解説

土壌汚染対策法(2002)第7条に基づき、指定区域内の土壌汚染によって健康被害が生ずる恐れがあると認められる場合、汚染原因者(不明等の場合は土地所有者等)に対して汚染の除去等の措置が都道府県等より命令される。

汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点からは、通常の土地では原則「盛土」が命じられ、土地所有者等が希望した場合に「立入禁止」か「舗装」、土地所有者等と汚染原因者の双方が希望した場合は「土壌入換え」か「土壌汚染の除去」が命令される。盛土では支障がある土地の場合には原則「土壌入換え」が命じられ、土地所有者等が希望した場合に「立入禁止」、「舗装」又は「盛土」、土地所有者等と汚染原因者の双方が希望した場合に「土壌汚染の除去」が命令される(砂場等の特別の場合は「土壌汚染の除去」)。

地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響の観点からは、地下水が未汚染の場合は原則として地下水の水質測定(土地所有者等と汚染原因者の双方が希望すれば封じ込め等の措置)が命じられ、既に汚染された場合は封じ込め等の措置が命じられる。措置は、特定有害物質の性質や土壌の汚染レベルにより異なる。揮発性有機化合物の場合、一定レベル以下の汚染では「原位置封じ込め」、一定レベルを超過すると「土壌汚染の除去」、また重金属等の場合には「原位置封じ込め」(一定レベルを超過する場合は汚染土壌を一定レベル以下に不溶化させた上で措置)、その他の農薬等の場合には一定レベル以下の汚染では「原位置封じ込め」、一定レベルを超過すると「遮断工封じ込め」か「土壌汚染の除去」が、それぞれ命じられる。特定有害物質の性質や土壌の汚染レベルにより選択できる措置は限定されるものの、土地所有者等や汚染原因者の希望により選択の幅がある。

なお、土地の所有者等がこの汚染の除去等の措置を講じた場合、同法第8条に基づき、汚染原因者に対して措置に要した費用を請求することができる。

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