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環境保全活動・環境教育推進法 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2009.10.14

環境保全活動・環境教育推進法

カンキョウホゼンカツドウカンキョウキョウイクスイシンホウ   [同義]環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律  環境教育推進法 

解説

持続可能な社会を構築するため、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的(第1条)に謳われた法律。2003年7月、議員立法により制定。環境省、文部科学省、国土交通省、農林水産省、経済産業省の5省共管。

国や地方公共団体が環境保全活動や環境教育を推進するための施策を策定・実施する際、市民との連携に留意すること、公正性・透明性を確保することなどを促している。一方で、持続可能な社会の構築を目的に掲げながら、「環境教育」を「環境保全についての理解を深めるために行なわれる教育及び学習」として限定的に定義(第2条)しているのは世界的な潮流に逆行するとの批判もある。また、国の基本方針策定(第7条)や人材認定等事業の登録等(第11-18条)が定められているが、その他の条項は努力規定にとどまる。

制定の翌年9月に基本方針の閣議決定、人材認定等事業に係る登録に関する省令の公布を受けて、同年10月1日に完全施行。

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