一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

水産資源保護法 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

水産資源保護法

スイサンシゲンホゴホウ   【英】Fisheries Resource Protection Law  

解説

水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする法律。水産資源枯渇防止法(1950)を廃止して新たに1951年に制定された。農林水産省所管。

水産動植物の採捕の制限、対象種の捕獲が可能な漁船(許可漁船)の定数などの規制的な措置、及び保護水面、溯河魚類の国営孵化放流などの積極的な維持培養措置とが規定されている。 「野生水産動植物の保護に関する基本方針」に基づき、調査等を踏まえ、要保護野生水産動植物種の特定などを行う仕組みもある。

従来、海棲動物については鳥獣保護法(1918)、種の保存法(1992)が適用外としてきたため、本法が保護の拠り所となってきたが、2002年の鳥獣保護法改正により、海棲哺乳類の一部(ニホンアシカ、アザラシ類、ジュゴン)が保護対象となった。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト