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石油代替エネルギー法 環境用語

作成日 | 2003.12.02  更新日 | 2009.10.14

石油代替エネルギー法

セキユダイタイエネルギーホウ   【英】Law Concerning Promotion of the Development and Introduction of Alternative Energy  [同義]石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律  代エネ法 

解説

エネルギーの安定的かつ適切な供給の観点から、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進する法的枠組みとして、1980年に制定された。経済産業省所管。

同法で定める「石油代替エネルギー」とは、第2条に定められた、(1)石油(原油、揮発油、重油等省令で定める石油製品を含む、以下同じ)以外の燃焼の用に供されるもの、(2)石油以外を熱源とする熱、(3)石油以外を熱源とする熱を変換して得られる動力、(4) 石油以外から得る動力を変換して得られる電気―をいう。

また、「石油代替エネルギーの供給目標」(閣議決定)の策定・公表と、(独法)新エネルギー・産業技術総合開発機構が実施する各種事業を規定している。

なお、石油代替エネルギーの供給目標(2002閣議決定)では、開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類とそれぞれの供給数量の目標を定めている。その達成に向けて、環境の保全に留意すること、またエネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発状況等の事情の変動によって必要が認められる場合に改定することとされている。

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