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不法行為 環境用語

作成日 | 2003.12.12  更新日 | 2009.10.15

不法行為

フホウコウイ  

解説

故意または過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えること。一般的には加害者は損害賠償の責任が生じる。

例えばA工場のばい煙で近くに住むBさんがぜん息になった場合、民法の不法行為についての原則(709条)によれば、Bさんは、A工場に故意や過失があって(過失責任主義)、損害を受けたことを証明すれば損害補償を受けることができる。

過失責任主義は、個人活動の自由の確保を図るためのものだが、被害者が巨大な工場施設の中でのミスを証明することは難しいため、大気汚染水質汚濁による健康被害については、特別法によって過失についての証明は不必要とされている。

また、因果関係の証明も簡単でないため、判例上、住民集団全体をとらえた医学的な蓋然性の証明で十分とする考え方が定着してきている。

なお地球環境問題に不法行為の考え方を用いるには種々の困難があり、新たな考え方の開発が必要とされている。

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