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保護増殖事業 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2014.02.25

保護増殖事業

ホゴゾウショクジギョウ   【英】Programmes for Rehabilitation of Natural Habitats and Maintenance of Viable Populations  

解説

一般に、野生動植物の生息・生育環境を整備したり、人工的に繁殖させるなどして個体数を増やす事業を言うが、野生生物行政では、「種の保存法」(1992)に基づいて策定される保護増殖事業計画により、実施される事業。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全を図るためには、捕獲、譲渡等の規制や生息地等の保護だけではなく、減少した個体数を回復させ、また生息環境等を維持・回復させるための取り組みが必要である。種の保存法では、特にこうした措置が必要な「国内希少野生動植物種」を対象として、餌条件の改善、繁殖場所の整備、飼育・栽培下の増殖、生息環境等の整備など、保護増殖のための事業を「保護増殖事業」として位置付け、積極的に推進していくこととしている。2002年現在、トキツシマヤマネコなど21種の国内希少野生動植物種について保護増殖事業計画が策定され、これに基づく事業が実施されている。(2014年2月改訂)

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