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PCB処理特別措置法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2016.10.05

PCB処理特別措置法

ピーシービーショリトクベツソチホウ   【英】Law Concerning Special Measures Against PCB Waste  [同義]PCB特措法  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

解説

ポリ塩化ビフェニルPCB、電気機器の絶縁油などに使われた主に油状の物質で、毒性が強いことから現在は製造・輸入が禁止されている)の廃棄物を確実、適正に処理するため、PCB廃棄物を持つ事業者に適正処分などを義務付けた法律。2001年制定。環境省所管。正式な法律名を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」と言い、「PCB特措法」とも略称される。

PCBの処理は、処理施設の設置が困難なことなどから、過去30年間ほとんど進んでおらず、PCB廃棄物は使用者が保管し続けている。

そこで同法は、PCB廃棄物を保管している事業者などに、保管・処分の状況を都道府県知事に届け出ることや、法施行日(2001年7月15日)から15年以内にPCB廃棄物を処分することなどを義務付けた。2004年には高濃度PCBの処理施設が北九州など全国5カ所に整備された。しかしながら処理が進まないことから2014年6月に最長でも20年後までに処理を完了することに延長された。低濃度PCB(0.5%のPCB廃棄物及び微量PCB汚染廃電気機器等)の処理は都道府県知事の許可を受けた無害化処理認定施設で処理を行うこととなっている。

2016年4月には 処理の確実化のため処理基本計画の閣議決定化及び保管事業者に高濃度PCB処理の義務付けと都道府県知事の権限強化が図られた。(2016年5月改訂)

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