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第一種事業(環境アセス) 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2015.01.22

第一種事業(環境アセス)

ダイイッシュジギョウ(カンキョウアセス)  

解説

環境影響評価法(1999年)において、その事業内容、規模要件等から必ず環境アセスメントを実施しなければならない、とされている事業のこと。

同法では、国が実施、または許認可する事業のうち、環境に影響を及ぼすおそれのある事業として、道路、河川、鉄道、飛行場、発電所、廃棄物最終処分場、埋め立て・干拓、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成事業、宅地の造成事業の13種類を列挙している。この列挙された事業に該当し、政令で定める規模要件等を満たす大規模事業が第一種事業である。また、風力発電所の設置事業が政令改正により対象事業に追加された(2012年10月施行)。

なお、列挙された事業で第一種事業に準じる大きさのものが第二種事業とされ、環境アセスメントの実施が必要かどうかを個別に判断するスクリーニングが実施される。(2014年9月改定)

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