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粉じん 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2015.01.22

粉じん

フンジン   【英】Particulates  

解説

一般的には、大気環境中に浮遊する微細な粒子状の物質の総称として呼ばれる。ダストともいう。

大気環境中の粉じんには粒径、成分のさまざまなものがあり、降下ばいじんは10μm程度かあるいはそれ以上で比較的粒子が大きく、人の肺機能に影響すると考えられている。10μm以下の浮遊粉じんは『浮遊粒子状物質(SPM)』と呼ばれる。さらに近年では2.5μm以下のものをPM2.5として規制されるようになった。

大気汚染防止法第2条第4項では、粉じんは、「物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質」と定義されている。平成元年に「特定粉じん」と「一般粉じん」に区分され(大気汚染防止法第2条第5項)、特定粉じんとしては、石綿アスベスト)が指定されている。特定粉じんに対しては、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度が定められ、規制されている。一般粉じん特定粉じんを除く粉じんで、構造・使用・管理基準がある。

また、労働安全衛生法(1972)は作業環境における健康被害を防止する目的で粉じんの規制を行っている。(2014年8月改訂)

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