一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

猟区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

猟区

リョウク   【英】Hunting Area  

解説

狩猟の得物が期待される可猟地域(猟が制限されている鳥獣保護区や市街地など以外の、猟が許されている地域。)の一部を区切って、狩猟をさせる区域。入猟者数、入猟日、捕獲対象鳥獣及び捕獲数の制限を設け、一般的には有料として運営される。「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第68条に基づいて設定される。

猟区の存続期間は10年以内。「猟区(通称、一般猟区)」と放鳥獣を積極的に行なう「放鳥獣猟区」の2種類がある。いずれも、国、地方公共団体の他、一定の条件を満たした民間機関も設定できる。ただし、都道府県知事の認可を得て猟区管理規定に基づいて運営される。利用するためには、事前に狩猟者登録をしなければならない。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト