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ラムサール条約登録湿地 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.15

ラムサール条約登録湿地

ラムサールジョウヤクトウロクシッチ   【英】Wetlands of International Importance  [同義]国際的に重要な湿地 

解説

ラムサール条約の規定に基づき、同条約事務局に登録された国際的に重要な湿地。近年は、「ラムサール条約湿地」と称すようになってきている。

同条約は締約国に、国際的に重要な湿地を登録保全するよう求めている。1996年以降、条約の科学技術検討委員会が選定基準を見直し、1999年の会議で重要湿地を拡充するための戦略的枠組みと指針が採択された。湿地の登録基準として、「その土地における代表的な湿地であることや、絶滅のおそれのある動植物が生育・生息しているなど、生物多様性を保全する上で重要な湿地であること、2万羽以上の水鳥が生息するなど、たくさんの水鳥が生息できること」などが定められている。登録された湿地は、152カ国1,596カ所、総面積は134,693,337ha(2006年5月現在)。日本からは、釧路湿原(北海道)や琵琶湖(滋賀県)などに加え、2005年11月開催の第9回締約国会議で新たに登録された20ヶ所(蕪栗沼・周辺水田、尾瀬、秋吉台地下水系、屋久島永田浜など)を加えた計33カ所が登録されている。なお、同条約の対象となる“湿地”は、一般的な概念より幅広く、「天然か人工か、永続的か一時的か、滞水か流水か、淡水、汽水、鹹水かを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地または水域をいい、低潮時の水深が6mを超えない海域を含む」とされている。

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