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海洋汚染防止法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

海洋汚染防止法

カイヨウオセンボウシホウ   【英】Law Relating to the Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster  [同義]海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

解説

海洋汚染や海上災害の防止を目的とする法律。同法では船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出し、船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制している。また廃油の適正な処理を確保し、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険防止のための措置を講じて、海洋の汚染及び海上災害を防止するとされている(1970年法律136号)。国土交通省所轄。さらに海洋の汚染及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に努めることとしている。

油や有害物質の排出による水産動植物資源への損害等、ごみ等の浮遊による美観、自然環境への悪影響等をはじめ、固形物の堆積による海底地形変更、着色の汚水による海の色の変化、温水による海水温の上昇等もすべて海洋の汚染として考えるべきである。

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