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地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 環境用語

作成日 | 2012.05.16  更新日 | 2012.05.16

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

チイキニオケルタヨウナシュタイノレンケイニヨルセイブツノタヨウセイノホゼンノタメノカツドウノソクシントウニカンスルホウリツ   [同義]生物多様性保全活動促進法  里地里山法 

解説

正式名称は「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律」。

生物多様性基本法」第21条や、「生物多様性国家戦略2010」第1部第4章第2節(基本戦略)において、多様な主体の連携による保全活動の重要性が示されていることなどを受けて、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催された2010年10月に開会中であった第176国会(臨時会)に、政府より法案が提出され、同年12月に全会一致で可決成立した。

主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣。主務大臣は「地域連携保全活動の促進に関する基本方針(地域連携保全活動基本方針)」を定める。市町村は、地域連携保全活動基本方針に基づき、地域で保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等と連携して「地域連携保全活動計画」を策定することができる。この計画の策定や実施を推進するために「地域連携保全活動協議会」や「地域連携保全活動支援センター」の組織や体制整備に関する規定もある。こうした地域連携保全活動は、特に里地里山地域等の生物多様性保全について効果を発揮することが期待されていることから、この法律を「里地里山法」と呼ぶ向きもある。

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