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再生可能エネルギー促進特別措置法 環境用語

作成日 | 2012.05.16  更新日 | 2012.05.16

再生可能エネルギー促進特別措置法

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解説

再生可能エネルギーの普及拡大を目的とし、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、一定期間・価格で電気事業者に対し買い取りを義務付ける(これを「固定価格買取制度」という)法律。2011年8月成立、2012年7月1日施行予定。

同様の制度は1990年にドイツで最初に採用され、スペインなどでも導入結果、風力や太陽光発電が爆発的に増加した実績が評価され、採用する国が増加している。買取価格および期間については、再生可能エネルギー源種別、設置形態、規模等に応じて、関係大臣(農水大臣、国交大臣、環境大臣、消費者担当大臣)に協議した上で、中立的第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示。電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要する費用は、原則として使用電力に応じた賦課金で回収する。

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