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医療廃棄物処理ガイドライン 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

医療廃棄物処理ガイドライン

イリョウハイキブツショリガイドライン   【英】Guideline for Medical Waste Management  

解説

1989年に厚生省(現厚生労働省)が発表した医療機関から出る廃棄物を適正に処理するための指針であるが、1992年に廃止された。

同ガイドラインは、医療機関から出る廃棄物のうち、血液が付いた注射器などを病気感染の危険性がある「感染性廃棄物」と定め、適正処理の指針を定めたものである。1991年の廃棄物処理法の改正により、感染性廃棄物は、新たに設けられた「特別管理廃棄物」(爆発性、毒性、感染性などのある廃棄物)に含められた。病院などから排出される「特別管理産業廃棄物」と在宅患者の治療等に伴う「特別管理一般廃棄物」に区分される。処理基準や処理委託基準などが定められ、医療廃棄物処理ガイドラインもこれを受けて廃止された。

厚生省(現厚生労働省)は1992年に、同ガイドラインに代わるものとして「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を出した。

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