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環境配慮契約法 環境用語

作成日 | 2008.04.30  更新日 | 2009.10.14

環境配慮契約法

カンキョウハイリョケイヤクホウ   [同義]国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 

解説

2007年5月に議員立法で制定された法律。環境省所管。正式名称を「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」という。

国全体の温室効果ガスの排出量削減に向けて、政府が率先的に目標を達成するため、庁舎で使用する電気の購入や庁舎の改修事業等について、環境負荷の配慮等を適切に評価した上で契約先を選定するための法律。

電力や公用車の購入、ESCO事業、庁舎の設計などに関する契約を対象に、価格以外に温室効果ガス排出削減効果を考慮しながら、公正な契約を行うことを国などの責務として定めているほか、国が温室効果ガス排出削減を考慮した契約を推進するための基本方針を作成・閣議決定し、同方針に基づいた契約を進めていくこと、各省庁や独立行政法人などの長が毎会計年度終了後に、これらの契約の締結実績を環境大臣に通知するとともに公表することも規定している。

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