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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 環境用語

作成日 | 2017.07.18  更新日 | 2017.07.19

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

コウキョウケンチクブツトウニオケルモクザイノリヨウノソクシンニカンスルホウリツ   【英】Public Buildings Wood Use Promotion Act  

解説

2010年に公布された法律。木材の適切な供給や利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の適正な整備や木材の自給率の向上に寄与することが目的。木造率が低く需要が期待できる公共建築物を対象にし、また国が率先して木材利用に取り組むことで、地方公共団体や民間事業者への木材利用促進の波及効果も期待されている。農林水産大臣と国土交通大臣が基本方針などを定めるほか、公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置を講じる内容となっている。戦後造成された人工林の本格的な利用時期を迎え、木材需要の約4割を占める建築物における国産材の利用を促すといったねらいがある。(2017年2月作成)

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