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環境課徴金 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

環境課徴金

カンキョウカチョウキン  

解説

環境への負荷に対する直接的な費用徴収を行なうことで、市場メカニズムを通じて負荷削減を誘導する経済的手法。環境政策における経済的手段の代表。

環境汚染などの外部不経済に対して、最少の社会的費用によって最適汚染水準を達成しようとするピグー的課税などが提唱され、「Goods(市場取引で正の価格が付けられるもの)」への課税から「Bads(供給量が需要を上回り費用をかけて処理されるもの)」への課税という性質をもった環境課徴金が制度化されてきている。排出課徴金(環境汚染物質の排出量や質に応じて費用を徴収)、ユーザー課徴金(不用物処理のため公共の施設又はサービスを利用する際に、利用に応じて徴収)、最終処分課徴金廃棄物の最終処分を行う際に、量や質に応じて徴収)、製品課徴金(製品の生産、輸入等に際して、量や質に応じて徴収することで消費後の不用物の発生が少ない製品を優遇する)、天然資源課徴金(再生資源以外の原材料の使用、採取、輸入等に際して、量や質に応じて徴収)などさまざまな形態がある。

なお、課徴金制度(日本では財政法第3条により規定)とは、収入以外の行政目的のために、国が司法権または行政権に基づいて強制的に徴収するもの。刑事罰としての罰金に対して、法律違反等により個人や法人に対して金銭的負担を求める行政措置のことを指す。

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