一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

下水道整備緊急措置法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

下水道整備緊急措置法

ゲスイドウセイビキンキュウソチホウ   【英】Law Concerning Argent Measures for Construction of Sewage  

解説

下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図り、もつて都市の健全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とした時限法。「下水道整備事業」とは、下水道の設置又は改築に関する事業をいう。1967年法律41号、国土交通省所管。数次の改正を経て、2003年3月に廃止された。

下水道の整備を緊急かつ計画的に実施するために下水道整備5カ年計画を作成し、その計画に沿って下水道整備を実施することを定めた。下水道整備5カ年計画は、国土交通大臣が案を作成し、閣議決定された。国土交通大臣による計画案作成にあたっては、経産大臣、環境大臣および国土庁長官に協議するとともに、下水道の整備とし尿の処理との総合的な効果を確保するため、厚生労働大臣と協議して廃棄物処理施設整備計画との相互調査を図らなければならないとされた。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト