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公園管理団体 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2022.03.05

公園管理団体

コウエンカンリダンタイ  

解説

自然公園(1957)の第37条の規定に基づき、環境大臣(国立公園の場合)又は都道府県知事(国定公園の場合)が指定する団体。国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が、国立・国定公園の管理業務を行う能力を有する一般社団法人又は一般財団法人、NPO法人等の民間団体を申請に基づいて指定し、公園内の登山道等施設の補修、風景地保護協定に基づく自然風景地の保護管理や公園利用者への情報提供などを行うもの。民間団体や市民の積極的な参加により地域に密着した公園管理を推進するため、2002年の自然公園改正により創設された制度。

国立公園の指定状況は、
・公益財団法人阿蘇グリーンストック(平成15年12月2日指定、阿蘇くじゅう国立公園(阿蘇地域))
・一般財団法人自然公園財団(平成17年7月14日指定、知床国立公園知床地域)、他14公園18地域)
・公益財団法人知床財団(平成19年11月15日指定、知床国立公園(全域))
・特定非営利活動法人浅間山麓国際自然学校(平成20年3月11日指定、上信越高原国立公園(浅間地域))
・特定非営利活動法人たきどぅん(平成21年5月27日指定、西表石垣国立公園(竹富島地域))
・特定非営利活動法人環白山保護利用管理協会(令和3年12月16日指定、白山国立公園(全域))
となっている。

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