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産業廃棄物処理計画 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

産業廃棄物処理計画

サンギョウハイキブツショリケイカク   【英】Industrial Wastes Management Plan  

解説

廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」)が改正され、第12条第7号により、平成13年度より、前年度に1,000t(特別管理産業廃棄物については50t)以上の産業廃棄物を排出した事業者は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する計画書(法定様式)を作成し、都道府県知事への提出が義務づけられることになった。

その内容の概略は、(1)産業廃棄物の発生量及び処理量の見込み、(2)産業廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項、(3)産業廃棄物処理施設の設置に関する事項、(4)その他産業廃棄物の処理に処理に関し必要な事項である。

産業廃棄物処理の提出また廃棄物処理法第12条第9号により、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書は、1年間公衆の縦覧に供すると規定されている。

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