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イベント情報台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 10/7(金)[大阪]

台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 10/7(金)[大阪]

【カテゴリ】 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

【開催日】2016.10.07

【開催地】大阪府


台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 10/7(金)[大阪]
http://www.honeycomb-tr.com/Seminar/1012/

台湾では、GHS制度の全面実施がいよいよ本格スタート!

2017年1月1日より、1年間の猶予期間を経て、GHS制度の全面実施が開始となります。
全面実施とは危険有害性を有する化学品につき、すべての危険有害性成分をSDSで開示
しなければなりません。
そして、開示対象も約3600種類からすべての有害性成分へと拡大します。
対象の拡大により、台湾に化学品を輸出する日本企業は、営業秘密の取り扱いに関して、
非常に懸念していたものと思われますが、その解決策として、台湾当局が、2016年9月1日
より、SDS関連情報の開示保留申請プラットフォームの運用を開始しました。

このプラットフォームで特筆すべきことは、日本企業またはその代理人が申請可能なこと
です。

一方、このプラットフォームの運用は、自社製品のノウハウの漏出を防ぐ観点から有意義で
あるとは思われるものの、SDS作成責任者及び法規担当者にとって、 台湾における危害有害
性化学品成分の定義、申請マニュアルが台湾語であること、そのことより現地向けに作って
いるように考えられるなど、多くの不安、課題があるものと考えています。

弊社では当該案件に関し、日本企業の不安・課題を取り除くため、いち早く、申請マニュア
ルを解析し、日本企業の対応を明確にいたしました。
今回のセミナーではこのマニュアルの説明及び今後の日本企業の対応を中心に、台湾におけ
る化学品の秘密保持のあり方を提案したいと考えています。


※台湾「職業安全衛生法」下位法の「危害性化学品表示及び周知規則」第18条規定
-----
第十八条 国の安全保護、又は商品の営業秘密保持の必要から、製造者、輸入者又は供給者
が、安全資料表(SDS/MSDS)において、危険有害性化学品成分の名称、含量若しくは製造
者、輸入者、供給者の名称の表示を保留する場合、次の書類を提出し、中央主管機関の承認
を得なければならない。
-----

なお、今回のセミナー内容につきましては、同業者の方にはお断り申し上げます。

日時:2016年10月07日(金) 13:30-16:30 (開場 13:00)
場所:弊社大阪事務所 会議室 (大阪市淀川区宮原5-1-18新大阪第27松屋ビル14F)

要旨:
1.台湾GHS全面実施の概要とSDSに係わる法規制
2.SDS秘密保持申請制度の解説
3.SDS秘密保持申請手順の解説
4.通関と日本企業の影響
5.質疑応答

※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますので、ご了承ください。

講師:
陳梅官 / ハニカム・テクノリサーチ(株) 代表取締役社長兼CEO
中川理緒 / ハニカム・テクノリサーチ(株) コンサルティング事業部 部長

受講料:1名につき20000円(消費税別、資料代・お茶代込)
*ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は3000円引き
(登録日より年間3回まで)、正会員は5000円引き(登録日より年間12回まで)】で
セミナーにお申込みをしていただけます。

主催:ハニカム・テクノリサーチ株式会社
お申し込みは、弊社ホームページからお願いいたします。
http://www.honeycomb-tr.com/Seminar/1012/
お問い合わせ先:03-5207-2922

【登録日】2016.09.20

登録者情報

【登録日】 2016.09.20

【登録者】大家

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