一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

イベント情報台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 12/1(木)[大阪]

台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 12/1(木)[大阪]

【カテゴリ】 環境一般 その他(環境一般)

【開催日】2016.12.01

【開催地】大阪府


台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 12/1(木)[大阪]
台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響について解説します
http://www.honeycomb-tr.com/Seminar/1021/

台湾では、GHS制度の全面実施がいよいよ本格スタート!
2017年1月1日より、1年間の猶予期間を経て、GHS制度の全面実施が開始となります。
全面実施とは危険有害性を有する化学品につき、すべての危険有害性成分をSDSで開示しなければなりません。

そして、開示対象も約3600種類からすべての有害性成分へと拡大します。
対象の拡大により、台湾に化学品を輸出する日本企業は、営業秘密の取り扱いに関して、非常に懸念していたものと思われますが、その解決策として、台湾当局が、2016年9月1日より、SDS関連情報の開示保留申請プラットフォームの運用を開始しました。

このプラットフォームで特筆すべきことは、日本企業またはその代理人が申請可能なことです。
一方、このプラットフォームの運用は、自社製品のノウハウの漏出を防ぐ観点から有意義であるとは思われるものの、SDS作成責任者及び法規担当者にとって、 台湾における危害有害性化学品成分の定義、申請マニュアルが台湾語であること、そのことより現地向けに作っているように考えられるなど、多くの不安、課題があるものと考えています。

弊社では当該案件に関し、日本企業の不安・課題を取り除くため、いち早く、申請マニュアルを解析し、日本企業の対応を明確にいたしました。

今回のセミナーではこのマニュアルの説明及び今後の日本企業の対応を中心に、台湾における化学品の秘密保持のあり方を提案したいと考えています。

※台湾「職業安全衛生法」下位法の「危害性化学品表示及び周知規則」第18条規定
-----
第十八条 国の安全保護、又は商品の営業秘密保持の必要から、製造者、輸入者又は供給者が、安全資料表(SDS/MSDS)において、危険有害性化学品成分の名称、含量若しくは製造者、輸入者、供給者の名称の表示を保留する場合、次の書類を提出し、中央主管機関の承認を得なければならない。
-----

なお、今回のセミナー内容につきましては、同業者の方にはお断り申し上げます。

日 時 2016年12月01日(木) 13:30-16:30 (開場 13:00)

場 所 弊社大阪事務所 会議室 (大阪市淀川区宮原5-1-18新大阪第27松屋ビル14F)

アクセス
1.JR 新大阪駅より 北口より徒歩11分
2.地下鉄御堂筋線 新大阪駅4番出口より 徒歩8分
3.地下鉄御堂筋線 東三国駅 5番出口より 徒歩2分

要 旨
1.台湾GHS全面実施の概要とSDSに係わる法規制
2.SDS秘密保持申請制度の解説
3.SDS秘密保持申請手順の解説
4.通関と日本企業の影響
5.質疑応答

※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますので、ご了承ください。

講 師
陳梅官 / ハニカム・テクノリサーチ(株) 代表取締役社長兼CEO
中川理緒 / ハニカム・テクノリサーチ(株) コンサルティング事業部 部長

受講料 1名につき20000円(消費税別、資料代・お茶代込)
*ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は3000円引き(登録日より年間3回まで)、正会員は5000円引き(登録日より年間12回まで)】でセミナーにお申込みをしていただけます。

主催:ハニカム・テクノリサーチ株式会社
お申し込みは、弊社ホームページからお願いいたします。
http://www.honeycomb-tr.com/Seminar/1021/

【登録日】2016.10.27

登録者情報

【登録日】 2016.10.27

【登録者】 ハニカム・テクノリサーチ(株)

この情報の修正・削除