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イベント情報韓国 「化学品追跡番号」を導入する予定、CBIも考慮

韓国 「化学品追跡番号」を導入する予定、CBIも考慮

【カテゴリ】 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

【開催日】2019.06.20 〜2019.07.20

【開催地】神奈川県


2019年6月18日、ソウルで開催されたChemConでの講演で、韓国環境省(MoE)のJi-Ho Lee氏は、今年4月4日に国会に提出された化学物質管理法(CCA)の修正案を紹介しました。 MoEは、輸送、保管、使用中に化学製品に添付される「統一追跡番号」を使用して、韓国市場に供給されている化学物質を管理する計画です。

現行の「化学物質管理法(CCA)」の第9条によると、化学品の製造者または輸入者は、製品が下記の規制化学物質のいずれかのカテゴリを含むかどうかを慎重に自己評価した後、製造または輸入の前に韓国化学物質管理協会(KCMA)に「化学製品詳細確認書」を提出することが求められています。

第1組登録対象既存化学物質(510PECs物質);
新規化学物質;
有毒物質;
規制物質
制限物質;
禁止物質;
事故警戒化学物質。

製造または輸入の前に化学物質を検証するために設立されたこの確認制度は2006年から実施されてきました。しかし、現行のシステムでは、誤った情報が提出されるか又は、情報が意図的に省略される可能性があります。当局によると、約44%の化学物質が確認書の提出なしに製造または輸入されています。その上、「化学製品詳細確認書」と「毒性化学物質の輸入申告」の内容と一部重なっていることも一つの問題点です。そのため、環境省は「化学物質検証情報の申告」という新しいシステムを提案しました。新システムの下では、製造業者および輸入業者は製造または輸入の前に化学品の検証情報を申告する必要があります。CBIを確実に保護するために、外国の製造業者は韓国の代理人を通じて申告を実施することが可能です。申告完了後、環境省は以下のフォーマットで、個々の化学製品(化学品/混合物/調剤)ごとに統一追跡番号を発行する予定です。

以上、ChemLinked Japanよりお伝えしました。
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【登録日】2019.06.21

登録者情報

【登録日】 2019.06.21

【登録者】ChemLinked Japan

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