一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

オフロード法 18年10月1日から基準適合表示のない特殊自動車使用禁止へ

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2006.06.08 【情報源】環境省/2006.06.08 発表

平成17年5月に成立した「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」の一部についての施行日を定める政令案が、18年6月9日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。
 オフロード法は、すでに規制がかけられているオンロード(公道を走行する)特殊自動車の規制強化が18年から予定される中、オン・オフ双方の特殊自動車の規制の足並みを揃えることを目的として制定されたもの。
 オンロード特殊自動車同様、オフロード特殊自動車のエンジン排ガス性能基準や車体基準を定め、基準に適合した車種であることを表示した車の使用を使用者に義務付け(注1)るとした。また基準適合車であることを表示するためには(1)エンジンメーカーによる排ガス性能基準の申請と大臣による適合指定(型式指定)、(2)車両メーカーによる型式指定エンジン搭載車両であることの届出−−という2段階の手続が必要だとしている。
 同法の内容のほとんどは18年4月1日または5月1日から施行されているが、「基準適合表示がされていない法対象の特殊自動車の使用禁止」、「基準不適合車に対し主務大臣が整備命令を出すことができる」とする規定、およびこれらの規定に違反した者への罰則については、これまで施行されていなかった。
 今回閣議決定される政令案は、この部分の規定、罰則の施行日を18年10月1日とするもの。なお、基準適合表示がされていない法対象の特殊自動車を使用した者、主務大臣の整備命令に違反した者に対する罰則は「30万円以下の罰金」とされている。

(注1)経過措置として法施行前に製作された特定特殊自動車は表示がなくても使用可能とする。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク