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環境ニュース[国内]

再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します

エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2018.08.14 【情報源】経済産業省/2018.08.13 発表

 経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表した。
 今回公表された電気事業者は、福島電力株式会社。再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づいて、費用負担調整機関から平成30年7月31日(火曜日)を納付期限とした納付金(電気の使用者から支払われた賦課金)の納付が期限までになく、督促状により平成30年8月10日(金曜日)を期限に督促したものの同日までに納付していないことから、同条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表したもの。
 
 同法(法第34条第1項、第3項、第4項)では、納付期限までに納付金の納付がない電気事業者については、費用負担調整機関が督促状により期限を指定して納付を督促することとなっており、当該期限までに納付がない場合は、費用負担調整機関は経済産業大臣に通知し、経済産業大臣は当該電気事業者名と督促状により指定された期限までに納付金を納付していない旨を公表しなければならないこととなっている。

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