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環境ニュース[海外]

アメリカ環境保護庁、温室効果ガス排出認可制度の規制対象は大規模排出源と発表

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2012.07.18 【情報源】アメリカ/2012.07.03 発表

 アメリカ環境保護庁(EPA)は2012年7月3日、温室効果ガス(GHG)排出量許可制度の規制対象に変更なしと発表した。2010年の大気浄化法のもとで、固定発生源のGHG排出量の7割を排出する、大規模排出源の排出量を段階的に削減することを目指す一方、小規模排出源については、現段階で規制に加えることは見送った。また、工場単位での(排出点単位でなく)GHG排出上限値設定を認めるため、許認可手続きが簡素化され、州ならびに地域の認可機関の負担も軽減されるとしている。
 今回発表された最終規則によると、年間GHG排出量が10万トン以上(CO2換算)の新規施設、および同様に10万トン以上の既存施設で改修により排出量が年間7万5000トン以上増加する場合は、「重大な環境悪化防止(PSD)」許可の取得が必要である。また、新規・既存の施設とも、同様に10万トン以上を排出するものは、操業許可の取得が必要である。
 2012年5月21日の時点で、EPAおよび州当局が発行したGHG排出削減のためのPSDは44件。大規模排出源に省エネルギー技術を利用した排出削減策を求めて、経済成長を促しつつ大気環境の保護を図る。操業許可には大気浄化法の許認可条件を明記し、適切な監視、記録、報告を求める。【アメリカ環境保護庁】

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