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環境ニュース[国内]

洪水予防改善法が施行へ

水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2005.05.24 【情報源】/2005.05.09 発表

 5月10日、洪水予防改善法が施行される。同法は、2002年夏に大きな被害をもたらした、エルベ川大洪水の後に作成された、洪水予防改善5点プログラムが基礎となっている。これにより、洪水予防に関して、ドイツ全国で統一された厳しいルールが実施される。
 同法により、水管理法、建設法典、国土整備法、連邦水路法、並びにドイツ気象局法が改正される。
 洪水予防改善法の概要は以下のとおり。
●連邦州は、洪水被害のリスクのある氾濫地域を指定しなければならない。指定基準は、100年に1回以上、洪水が発生する地域となる。また、氾濫地域の指定には、市民参加が必要である。
●氾濫地域における新規の建築は禁止される。しかし、該当地域において、他に開発の余地が全く無い、大きな被害が想定されない、洪水に対処した設計を行うといった9つの条件を完全に満たす場合には、例外が認められる。
●氾濫地域における既存の石油暖房設備は、洪水対処の追加装備が必要。新たな石油暖房設備の導入は、被害が大きいと想定される場合には禁止される。
●連邦州は、氾濫地域において、農業による土壌浸食及び河川への有害物質の混入の回避・削減に取り組む。
●氾濫地域の他、氾濫危険地域の指定も必要となる。氾濫危険地域は、堤防などの洪水予防設備で守られているが、洪水のリスクを有している地域で、関係地方自治体や住民の注意を喚起するために指定される。
●氾濫地域及び氾濫危険地域は、国土利用計画、土地利用計画、地区整備計画に記載される。
【ドイツ連邦環境省】

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