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環境ニュース[国内]

中環審が1物質の化審法第一種特定化学物質指定を答申へ

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.01.13 【情報源】環境省/2006.01.13 発表

 平成18年1月13日開催の第52回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会で、「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)の第一種特定化学物質として指定することが適当である」との結論がまとまり、中環審会長から環境大臣あてにこの結論が答申される見込みとなった。
 「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」は主にプラスチック樹脂用の紫外線吸収剤として利用されている物質で、16年度の製造・輸入量は約120トン。
 すでに16年に化審法の第一種監視化学物質として指定され、製造・輸入量の届出制など一定の規制が課されているが、化審法を所管する環境省、厚生労働省、経済産業省の3省はそれぞれの所管する審議会での審議結果を踏まえ、この物質の第一種特定化学物質への指定に向け、手続を進めていく方針を固めている。
 化審法の第一種特定化学物質は(1)難分解性、(2)高濃縮性、(3)人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けると、製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。【環境省】

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