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環境ニュース[国内]

特殊自動車の排ガス規制法施行に向けた、関係政省令内容案への意見募集結果公表

大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.01.16 【情報源】環境省/2006.01.16 発表

 フォークリフトなど特殊自動車のうち、オフロード(公道を走行しない)車から排出される窒素酸化物(NOx)・粒子状物質(PM)を規制する「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の施行に向け、実施されていた同法の施行令、施行規則、特定原動機技術基準の細目(告示事項)の内容案に対する意見募集結果が平成18年1月16日に公表された。
 自動車からの排出ガス量のうち、オフロード特殊自動車からの排出量は窒素酸化物(NOx)で約25%、粒子状物質(PM)で約12%を占めるが、これまでは未規制だった。
 17年5月に公布された「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」は、すでに規制がかけられているオンロード(公道を走行する)特殊自動車の規制強化が18年から予定される中、オン・オフ双方の特殊自動車の規制の足並みを揃えることを目的として制定されたもの。
 オンロード特殊自動車同様、オフロード特殊自動車のエンジン排ガス性能基準や車体基準を定め、基準に適合した車種であることを表示した車の使用を使用者に義務付け(注1)、オフロード特殊自動車の排ガス許容限度は別途、大気汚染防止法の改正で規定するとしていた。
 また基準適合車であることを表示するためには(1)エンジンメーカーによる排ガス性能基準の申請と大臣による適合指定(型式指定)、(2)車両メーカーによる型式指定エンジン搭載車両であることの届出−−という2段階の手続が必要だとしている。
 意見募集対象となった施行令、施行規則、告示事項の内容案は、(1)この法律の対象になる特殊自動車(特定特殊自動車)やエンジン(特定原動機)の定義、(2)特定原動機の技術基準、型式指定に関する手続き、(2)特定特殊自動車の技術基準、型式届出に関する手続き、(3)少数生産車の基準、少数生産車の承認に関する手続き、(4)改善措置の届出手続き、(5)基準適合表示がない場合の使用開始前の検査手続き、(6)登録検査機関の登録申請に関する手続き、検査事務に必要な事項、(7)手数料−−などを規定したもの。
 公表内容によると、17年12月5日から18年1月4日までの意見募集期間中に寄せられた意見は3通で、のべ意見数は4件。
 意見にはたとえば、「ベースとなる機械に使われているエンジンやアタッチメントが異なれば別々の型式指定が必要なのか」という内容があり、これについては「特定原動機や特定特殊自動車の同一型式の範囲については通達等で示す予定。通達にもとづき、別の型式の特定原動機であればそれぞれについて特定原動機の型式指定申請が必要であり、別の型式の特定特殊自動車であればそれぞれについて特定特殊自動車型式届出が必要」との考えが示されている。

(注1)経過措置として法施行前に製作された特定特殊自動車は表示がなくても使用可能とする。【環境省】

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