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環境ニュース[国内]

アスベスト救済法 特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求に対して64人を初認定

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2006.05.26 【情報源】環境省/2006.05.26 発表

 独立行政法人環境再生保全機構は平成18年5月26日、「石綿による健康被害の救済に関する法律アスベスト救済法)」にもとづき、特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求に対する第1回の認定を行った。
 「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者らに環境再生保全機構を通じ、医療費自己負担分、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金と特別葬祭料(注1)−−などの救済給付金を支払うとともに、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対し特別遺族年金などの特別遺族給付金を支払うとしている(注2)。
 今回、特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求に対する認定が行われたのは64名で、都道府県別では神奈川県の7名が最も多く、兵庫県と福岡県の各6名がこれに続いていた。
 なお、環境再生保全機構本部が18年4月末までに受け付けた、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求者数は、中皮腫死亡者906人、肺がん死亡者114人、疾病名不明の死亡者が15人の計1,035人、認定患者への申請者数は、中皮腫461人、肺がん162人、疾病名不明33人の計656人にのぼっている。

(注1)特別遺族弔慰金と特別葬祭料の請求者は法施行前の死亡者の遺族に限る。特別遺族弔慰金支給額は280万円、特別葬祭料支給額は19万9,000円。
(注2)特別遺族給付金の申請・相談先は、環境再生保全機構ではなく労働基準監督署。また、13年3月27日以降に死亡した労働者の遺族はアスベスト救済法ではなく、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となるが、18年3月27日以降に労災保険法の時効(5年)に達した場合は、労災保険給付が受けられなくなる。【環境省】

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