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環境ニュース[国内]

組換え植物・きのこ類の拡散防止措置申請書様式を規定 カルタヘナ法産業2種省令改正案への意見募集結果公表 

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2006.06.06 【情報源】厚生労働省/2006.06.06 発表

 拡散防止措置をとって遺伝子組換え植物・きのこ類を使用しようとする(カルタヘナ法上の第2種使用にあたる)場合に、実施する拡散防止措置について主務大臣の確認を受けるための申請書様式案と、この様式を追加することを内容とする「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令(産業2種省令)」改正案への意見募集結果がまとまり、平成18年6月6日に公表された。
 この意見募集は18年3月8日から4月7日まで実施されていたもの。
 カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物を使用する際に、環境中への拡散防止措置をとらずに使用する場合(第1種使用)と、拡散防止措置をとった使用(第2種使用)に分けて手続きを規定しており、第1種使用の場合は生物多様性影響評価書を添付した上であらかじめ主務大臣の承認を受ける義務、第2使用の場合には主務省令で定められている拡散防止措置か、主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を実施する必要があるとしている。
 組換え生物のうち、組換え微生物と組換え動物については、すでに第2種使用の場合に主務大臣の確認を受けるための申請書様式が定められていたが、組換え植物やきのこ類については、申請書様式が定められていなかったため、今回様式案が作成されたもの。
 今回まとまった意見募集結果によると、意見募集期間中に寄せられた意見は2件で、「申請書様式は、植物と子実体を形成するきのこ類の使用が対象となっているが、きのこ類を液体培養する場合は糸状菌と同様の生育形態であるので、この申請書様式案にはそぐわない」、「『安全確保、緊急時の対応』という大項目を設け、感染性ウイルスの産生性、緊急時の対処方法、環境汚染に関するリスク要因の項目をまとめて記述すべき」という内容だった。
 なおこれらの意見に対する対応方針としては、「意見を踏まえ、液体培養する場合に対処するために、様式に『生産工程』の項目を追加する」、「感染性ウイルスの産生性は、確認を受けようとする拡散防止措置の妥当性を判断するための情報の1つであり、『遺伝子組換え植物の特性』にまとめられるのに対し、緊急時の対処方法とは観点が異なる。緊急時の対処方法には、感染性ウイルスの産生性も含め、組換え植物の特性を踏まえた対処方法が記述されることになる」という内容が示されている。【厚生労働省】

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