一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

廃掃法施行令・施行規則改正案への意見募集開始 アスベスト廃棄物処理施設に関する規定整備

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.06.09 【情報源】環境省/2006.06.09 発表

 アスベスト石綿)を含む廃棄物の処理基準強化と、創設されたばかりの「アスベスト無害化処理認定制度」の対象となる廃棄物や認定基準、溶融施設の技術基準、維持管理の技術基準に関する規定整備−−などを内容とする「廃棄物処理法施行令」「同施行規則」改正概要案が平成18年6月9日に公表され、この案について18年7月8日まで意見募集が行われることになった。
 「アスベスト無害化処理認定制度」は、アスベスト廃棄物の無害化処理促進を目的として、18年2月公布の「4法(大防法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法)一括改正法」により創設された制度で、国が安全性を確認したアスベスト廃棄物無害化施設に対し、廃棄物処理業許可・処理施設設置許可がなくても、アスベスト廃棄物の処理が実施できる認定を行うとするもの。
 今回の改正内容は、この制度の認定基準として、(1)認定制度の対象となるアスベスト廃棄物の範囲、(2)無害化処理の内容の基準、(3)無害化処理実施者の基準、(3)無害化処理施設の基準、(4)無害化処理認定申請書の記載事項の細則、(5)認定申請時の生活環境影響調査書類の添付の必要性−−などを規定している。
 またあわせて、アスベスト廃棄物の処理基準強化を目的として、(6)法の対象となるアスベスト廃棄物(特別管理産業廃棄物)の範囲明確化、(7)アスベスト廃棄物の収集、運搬、処分基準の整備−−を行ったほか、(8)アスベスト含有産業廃棄物溶融施設の技術基準、(9)同・維持管理技術基準、(8)アスベスト含有産業廃棄物の保管基準、(9)アスベスト含有廃棄物処理時に行うべき情報伝達・管理措置−−などを定めている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−8264、電子メールアドレス:hairi-sanpai@env.go.jp)。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク