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環境ニュース[国内]

保安院が原子力事業者らに実施指示 改訂耐震指針に対応した原子炉施設の耐震安全性評価・「残余のリスク」評価  

エネルギー 原子力】 【掲載日】2006.09.21 【情報源】原子力安全・保安院/2006.09.20 発表

 原子力安全委員会が平成18年9月19日に、発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査指針類を改訂したことを受け、原子力安全・保安院は翌20日、稼働中・建設中の発電用原子炉施設、核燃料再処理施設、特定廃棄物管理施設(注1)、新型転換炉ふげん発電所の耐震安全性を、この改訂耐震指針にもとづき評価し、その結果を同院に報告するよう原子力事業者らに指示した。
稼働中・建設中の発電用原子炉施設の耐震安全性を改定耐震指針にもとづき評価し、その結果を保安院が確認していくことは、18年5月に「改定耐震指針」原案が公表された際に、保安院がまとめた対応方針の中でも示されていた。
 今回の評価結果について、保安院は報告書が提出されたものから順次内容を確認し、その結果を総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会、原子力安全委員会に報告するとしている。
 なお、保安院は耐震安全性の評価とは別に、将来、原子力安全規制に確率論的安全評価(注2)が導入されることを視野に入れ、その検討資料とするために、「残余のリスク」に関する評価も実施し同院に報告するよう、原子力事業者らにあわせて指示している。
 「残余のリスク」とは、想定を上回る地震動により、施設に重大な損傷が発生し、放射線災害を引き起こすリスクのこと。

(注1)3.7テラベクレル以上の核燃料物質・核燃料物質によって汚染された物を管理する廃棄物管理施設。
(注2)発生する可能性のあるさまざまな事象に対して、その発生の確率を考慮して安全性を評価すること。【原子力安全・保安院】

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