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環境ニュース[国内]

一廃収運業・処分業許可の時限特例省令案への意見募集開始 廃火薬類の陸上処分移行に向け

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.11.01 【情報源】環境省/2006.11.01 発表

 環境省は2006年11月1日、一般廃棄物の収集運搬業・処分業許可の特例を新たに定める省令案を公表し、この案について06年11月30日(郵送の場合は同日必着)まで意見募集を行うことにした。
 この省令案は、ロンドン条約より海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」批准に向け、一廃の海洋投入処分を禁止した「廃棄物処理法施行令」改正内容が07年4月1日から施行されることを踏まえて策定されたもの。
 07年4月1日から海洋投入が禁止されることになる廃火薬類を、円滑に陸上処理に移行させるために、廃火薬類を適正に収集・運搬する事業者、適正に処分する事業者のうち、一定要件を満たす者については、07年3月31日までに限り、一廃収運業、一廃処分業の許可を取得していなくても、廃火薬類の収集・運搬や処理ができるとしている。
 この省令の施行日は06年12月1日の予定。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−8263、電子メールアドレス:hairi-haitai@env.go.jp)。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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