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環境ニュース[国内]

「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」などの改正案で意見募集

エネルギー 原子力】 【掲載日】2006.11.14 【情報源】国土交通省/2006.11.11 発表

 国土交通省は2006年11月11日、「航空法施行規則」、「航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示」、「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」−−などの改正案を公表し、これらの案について06年12月11日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 これらの改正は、国際民間航空機関(ICAO)で策定される「危険物航空安全輸送に関する技術指針(ICAO TI)」の改正が行われ、07年1月1日から適用されることになったことに対応したもの。
 このうち、「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」の改正内容には、(1)天然の濃度で存在する重水素の質量を、核分裂性物質の適用除外を判断する際の核分裂性核種の合計質量の計算で考慮に入れる必要がないことを明確にすること、(2)国土交通大臣が適当と認める試験の対象範囲を一部変更すること、(3)未照射の天然ウラン、劣化ウラン、天然トリウムで固体以外のものをLSA−1(注1)に含めること、(4)LSA−1の一部積載限度の制限をなくすこと、(5)L型輸送物(注2)にL型輸送物標識を付すことを義務づけること、(6)親核種の放射性物質の数量に寄与が考慮されている娘核種を、別表第2備考表に追加すること、(7)不明核種等の区分で、中性子線を放出する物質の存在の有無を明記すること−−が含まれて
いる。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省航空局技術部運航課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞ヶ関2−1−3、FAX番号:03−5253−1661、電子メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp)。

(注1)LSAは低比放射性物質のこと。LSA−1は放射能濃度が低い放射性同位元素等で危険性が少ないものでIP型輸送物(放射能濃度等が一定限度以下の放射性物質を収納する輸送物の区分)として輸送できる。
(注2)運搬物中の放射能量が少なく、危険性が極めて小さい輸送物。微量の放射性試料等が該当する。【原子力安全・保安院】

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