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Issued: 2010.08.20

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発表日 | 2006.12.04  情報源 | 農林水産省  カテゴリ | エコビジネス >> 環境ラベル
「特別栽培農産物」の表示ガイドライン改正案で意見募集開始 有機農産物JAS規格の生産基準と整合化へ
 農林水産省は平成18年12月4日、農薬や化学肥料の使用を減らすなど特別な栽培方法で生産された「特別栽培農産物」の表示ガイドライン改正案を公表し、この案について19年1月3日(郵便の場合は当日消印有効)まで意見募集を行うことにした。
 このガイドラインは4年に制定されたものだが、15年には、農薬と化学肥料の両方を栽培地域の慣行的な使用レベルから5割以上削減した農産物に限って「特別栽培農産物」と表示できるようにするなど、環境保全型農業推進をめざした改正を行っている。
 今回の改正案は、有機農産物JAS規格の生産基準と「特別栽培農産物」の生産基準の整合化、消費者にとってのわかりやすさをめざしたもの。
 これまでは「性フェロモン剤以外のすべての化学合成農薬」を「5割以上削減」の算定対象にしていたところを、有機農産物JAS規格で使用可能な化学合成農薬を節減対象にしないことに改めるなどの内容が盛りこまれている。
 意見は郵送、FAX、意見募集サイトで受付けている。宛先は農林水産省消費・安全局表示・規格課、有機食品制度班、表示・規格専門官(住所:〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号:03−3502−0594)。【農林水産省】
記事に含まれる環境用語 |
フェロモン
環境保全型農業
特別栽培農産物
有機農産物
プレスリリース |
http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20061204pb_1.html
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関連リンク
意見募集サイト
農林水産省 環境保全型農業対策室のホームページ(特別栽培農産物情報あり)

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