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Issued: 2010.08.20

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発表日 | 2007.01.29  情報源 | 環境省  カテゴリ | 地球環境 >> 地球温暖化
意見募集開始 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度にかかわる企業秘密の「権利利益保護審査基準案」
 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(注1)の導入に向け、環境省は、算定排出量公表に関する「権利利益保護審査基準案」を19年1月29日に明らかにし、この案について19年2月27日まで意見募集を行うことにした。
 この「審査基準案」は、「温室効果ガス算定排出量の情報が公表されることにより、排出者の権利や正当な利益が害されるおそれの有無」を所管大臣が判断するよりどころとなる基準を示したもの。
 温室効果ガス算定排出量の情報と、入手可能な他の情報を照合することで、企業秘密などの推測が可能となるケースなどを想定。具体例としては、(1)生産・管理プロセスに関する企業秘密、(2)原燃料構成など製品・生産技術に関する企業秘密、(3)その他生産、技術に関する企業秘密−−をあげている。
 ただし、実際の判断にあたっては、ケースごとの個別事情を勘案した慎重な判断を求める記述が盛りこまれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:ghg-santeikohyo@env.go.jp)。

(注1)対象事業者が毎年度・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。【環境省】
記事に含まれる環境用語 |
温室効果ガス
地球温暖化
地球温暖化対策推進法
プレスリリース |
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7962
関連情報 |
EIC ネット・コンテンツ
地球温暖化対策推進法施行令改正へ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の細則を規定 (EICネット 国内ニュース)
意見募集開始 排出量算定・報告・公表制度のうち、報告・情報処理関連の政省令概要案 (EICネット 国内ニュース)
企業のCO2排出量算定・報告・公表制度が創設へ 地球温暖化対策推進法改正案 (EICネット 国内ニュース)
関連リンク
環境省 地球温暖化国内対策
環境省 算定・報告・公表制度について

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