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Issued: 2010.08.20

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発表日 | 2007.04.19  情報源 | 環境省  カテゴリ | 地球環境 >> 海洋汚染
海洋汚染防止法施行令改正案への意見募集 有害液体物質とみなす未査定液体物質の要件など規定
 環境省は平成19年4月19日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令」改正案を公表し、この案について19年5月18日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は、現在国会提出中の「海洋汚染防止法」改正案の施行に向け、(1)改正法案第9条の6第5項により「有害液体物質とみなされる未査定液体物質」の要件、(2)有害液体物質とみなされた未査定液体物質への同法第9条の2から法第9条の5までの規定の適用、(3)改正法案第9条の6第6項で法第9条の6第1項から第4項までの規定を適用しないとした未査定液体物質の要件−−に関する規定を整備するもの。
 改正法の公布・施行の日に同時に公布・施行することをめざしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU03@env.go.jp)。意見提出様式は意見募集要項を参照のこと。【環境省】
記事に含まれる環境用語 |
海洋汚染
海洋汚染防止法
プレスリリース |
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8298
関連情報 |
EIC ネット・コンテンツ
海洋汚染防止法改正案が第166回国会に提出へ 廃棄物の海底下廃棄原則禁止、CCS許可制度の創設盛りこむ (EICネット 国内ニュース)
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関連リンク
意見募集要項
第166回国会 議案 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
外務省 MARPOL条約和文(平成16年6月10日 国会承認)

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