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環境ニュース[国内]

市町村に対する事業者の拠出額算定法などを規定 容リ法関連5つの省令・告示骨子案で意見募集

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2007.06.14 【情報源】環境省/2007.06.14 発表

 「容器包装リサイクル法」を所管する環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省は、平成19年6月14日に同法施行規則改正骨子案など、計5つの省令・告示骨子案を公表し、これらの案について19年7月13日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 今回、意見募集の対象として公表されたのは(1)容リ法施行規則改正骨子案、(2)特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物再商品化に関する省令改正骨子案、(3)施行令第1条第2号で「燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なもの」として主務大臣が定めることになっているペットボトルの内容物に関する告示骨子案、(4)新たに法の対象となるペットボトルの内容物に関する告示骨子案、(5)容器包装廃棄物分別収集に関する省令で示されたペットボトル分別基準の対象となるペットボトルの内容物に関する告示骨子案。
 このうち(1)は、19年4月1日から施行されている「改正容リ法」の中に、市町村の分別収集・選別保管費用の一部を事業者が拠出する仕組み(注1)が創設されたことを受け、拠出費用の基本となる「再商品化費用効率化分相当額」の算定方法や、各市町村に対して支払う金額の算定方法などを定めたもので、(2)は(1)の改正に伴い、支払い義務期限などに関係する細則を整備したもの。
 また、(3)、(4)、(5)は、同じく改正法に盛りこまれた、ペットボトル容器包装区分変更に関するもの。従来は「しょうゆ・飲料」をいれたペットボトルのみが法の対象になっていたが、改正法で20年4月からそれ以外の内容物を入れたペットボトルも法の対象にするとされたことを踏まえ、具体的な内容物についての関連規定を整備した。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部企画課リサイクル推進室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8262、電子メールアドレス:YOURIHOU@env.go.jp)。意見送付の際には記入要領にもとづき、提出者の氏名(企業・団体の場合は、部署名・担当者名を併記)、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、意見内容を記載すること。【環境省】

(注1)実際の再商品化費用総額が、事前の見込み金額を下回った場合に、その差額(再商品化費用の効率化分)の2分の1を事業者が市町村に支払う。今回の施行規則改正骨子案では、「分別基準適合物の品質」「再商品化実績単価の低減額」の2つの指標により、個々の市町村の効率化の寄与度(その市町村の寄与分/全市町村の寄与分)を評価し、その市町村に対する支払額を算定するとしている。

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