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環境ニュース[国内]

1物質を第一種特定化学物質に指定へ 化審法施行令改正案で意見募集開始

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.07.03 【情報源】環境省/2007.07.02 発表

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)を所管する、厚生労働省、経済産業省、環境省は、化学物質「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」を化審法の第一種特定化学物質として指定するとともに、同物質が使用されている場合に輸入することができない14製品(注1)を指定する、同法施行令改正案を平成19年7月2日に公表し、この案について19年7月31日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」は主にプラスチック樹脂用の紫外線吸収剤として利用されていた物質。難分解性、高蓄積性が確認されたことから、16年に化審法の第一種監視化学物質として指定され、製造・輸入量の届出制など一定の規制が課された後、厚生労働省、経済産業省、環境省の関係審議会で審議をした結果、「長期毒性がある」との結論が得られたため、化審法の第一種特定化学物質への指定に向けた手続きが進められていた。
 化審法の第一種特定化学物質は(1)難分解性、(2)高濃縮性、(3)人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けると、製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。
 今回の改正案への意見は、郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室パブリックコメント担当(住所:〒100−8916千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8913、電子メールアドレス:exchpro@mhlw.go.jp)、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室パブリックコメント担当(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−2084、電子メールアドレス:qqhbbfa@meti.go.jp)、環境省環境保健部企画課化学物質審査室パブリックコメント担当(住所:〒100−8975千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3370、電子メールアドレス:chem@env.go.jp)のいずれかに提出すれば可。ただし、所定の意見提出用紙にもとづいて、意見を提出することが必要。【環境省】

(注1)2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールが使用されている場合に輸入できない製品として指定されたのは、(1)化粧板、(2)動植物系のものを除く接着剤、パテおよび閉そく用又はシーリング用の充てん料、(3)塗料および印刷用インキ、(4)ヘルメット、(5)金属製のものを除く、ラジエータグリルその他の自動車の部品、(6)照明カバー、(7)保護用眼鏡のレンズおよび眼鏡のフレーム、(8)防臭剤、(9)ワックス、(10)サーフボード、(11)インキリボン、(12)印画紙、(13)ボタン、(14)成形した管、浴槽その他のプラスチック製品。

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