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化審法の運用に関する通知改正案で意見募集開始 副生成物として含有される第1種特定化学物質の取扱いについての考え方を規定

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.07.20 【情報源】環境省/2007.07.20 発表

 化審法を所管する厚生労働省、経済産業省、環境省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)」の運用に関して必要な事項を規定した通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正案を平成19年7月20日公表し、この案について19年8月20日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は、18年2月に工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連し、副生成物として他の化学物質に第1種特定化学物質が微量含有されるケースが判明した場合の取扱いについての考え方を明確化するためのもの。
 具体的には、第1種特定化学物質が他の化学物質に副生成物として微量含まれる場合であっても、(1)この副生成物によって、人の健康被害や動植物への悪影響が発生するおそれがなく、(2)その含有割合が工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベルまで低減している場合は、「この副生成物を第1種特定化学物質として取り扱わない」という規定を通知に追加するとしている。
 なお、化審法を所管する3省は、今後新たに第1種特定化学物質が副生するケースが判明した場合には、(1)(2)の条件があてはまるかなどの状況に応じて、具体的な取扱い方針を個別に検討していく予定。
 今回の改正案への意見は、郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室パブリックコメント担当(住所:〒100−8916千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8913、電子メールアドレス:exchpro@mhlw.go.jp)、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室パブリックコメント担当(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−2084、電子メールアドレス:qqhbbfa@meti.go.jp)、環境省環境保健部企画課化学物質審査室パブリックコメント担当(住所:〒100−8975千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3370、電子メールアドレス:chem@env.go.jp)のいずれかに提出すれば可。ただし、所定の意見提出用紙にもとづいて、意見を提出することが必要。【環境省】

(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。

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