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環境ニュース[国内]

南極環境保護法施行規則を改正 82番目の南極史跡記念物指定など

地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2007.08.09 【情報源】環境省/2007.08.09 発表

 2007年4月から5月にかけて開催された第30回南極条約協議国会議で、南極史跡記念物の追加指定や、各地区の管理計画改正、指定区域変更などが採択されたことを受け、同条約に対応した国内法「南極地域の環境の保護に関する法律」施行規則の改正が、07年8月9日付けで公布・施行された。
 今回の改正内容には、(1)キングジョージ島ファイルズ半島にある南極条約記念碑と同条約への署名・極地に関する国際年を記念した銘板を82番目の南極史跡記念物として指定すること、(2)管理計画に定める、第9南極特別保護地区(サウス・オークニー諸島モウ島)・第29南極特別保護地区(アデレイド島ロゼラ岬)への立入条件に、外来生物の偶発的侵入防止策である「全ての持ち込み物品の洗浄・滅菌」を追加すること、(3)ロゼラ岬にある第29南極特別保護地区指定区域の要件のうち標高についての規定を、これまでの「標高2.5メートル以上の区域」から「標高5メートル以上の区域」に変更すること−−が盛りこまれている。【環境省】

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