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環境ニュース[国内]

化審法の運用に関する通知改正案で意見募集結果を公表 副生成物として含有される第1種特定化学物質の取扱いについて

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.10.17 【情報源】環境省/2007.10.15 発表

 環境省は、18年2月に工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連し、副生成物として他の化学物質に第1種特定化学物質が微量含有されるケースが判明した場合の取扱いについての考え方を明確化するための化審法の運用に関して必要な事項を規定した通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正案への意見募集結果がまとまり、平成19年10月15日に発表した。
 具体的な意見としては、「BATによるHCB含有量の基準値が設定されると産業界が混乱すので、顔料の使用者がBAT基準値以下の顔料に代替した製品を検討し完成させるための猶予期間(例えば1〜2年)の設定を希望する」との意見に対しては、「基準値については、改正運用通知の施行から1年後を目途に、顔料使用事業者の状況も踏まえつつ検討する」との回答が示されている。
 なお、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省の3省は、今後新たに第1種特定化学物質が副生するケースが判明した場合には、今回の改正により追加規定された、(1)この副生成物によって、人の健康被害や動植物への悪影響が発生するおそれがなく、(2)その含有割合が工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベルまで低減している場合は、「この副生成物を第1種特定化学物質として取り扱わない」などの条件にあてはまるかなど、状況に応じて、具体的な取扱い方針を個別に検討するとしている。【環境省】

(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。

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