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環境ニュース[国内]

化審法施行令の改正案が閣議決定へ 1つの物質を第一種特定化学物質に追加指定

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.10.26 【情報源】環境省/2007.10.25 発表

 化審法化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)施行例の一部を改正する政令が平成19年10月26日に閣議決定される見通しとなった。本政令は、難分解性かつ高蓄積性であって、人への長期毒性を有することが判明したベンゾトリアゾール系の物質を第一種特定化学物質に指定するもの。
 併せて、本年7月2日から7月31日にかけて実施した本政令案に関する意見募集の結果等について取りまとめられた。
 改正の内容は、(1)第一種特定化学物質の指定追加(施行令第1条関係)2−(2H−1,2,3−ベンゾトリアゾール−2−イル)−4,6−ジ−tert−ブチルフェノールを第一種特定化学物質として指定する。(2)輸入規制製品の追加指定(施行令第3条関係)2−(2H−1,2,3−ベンゾトリアゾール−2−イル)−4,6−ジ−tert−ブチルフェノールが使用されている場合に輸入できない製品として、化粧板等を指定する。
 この改正案に対する意見としては、「管、浴槽その他プラスチック製品(成形したものに限る。)」を「(通常の使用状態において水や洗剤に触れる等、溶出の可能性が否定できない環境において用いられる成型物に限る)として下さい」といった意見がだされた。これに対しては、今回指定する「管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)」については、管及び浴槽のように使用段階で水や洗剤に触れることが前提とされているもに限らず、製品の製造・加工や廃棄等において環境放出の可能性が否定できないものがあるため、「通常の使用状態において水や洗剤に触れる等、溶出の可能性が否定できない環境において用いられる成型物に限る」と限定的に規定することはできない。」としている。
 今後の予定は、平成19年10月26日に閣議決定され、平成20年5月1日までに施行されることになる。【環境省】

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