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環境ニュース[国内]

化管法におけるPRTR届出内容に虚偽発覚

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2008.05.14 【情報源】環境省/2008.05.14 発表

 環境省と経済産業省は、化管法第5条第2項の規定に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者として、第一種指定化学物質の排出量及び移動量を届け出をおこなっていた石原産業株式会社に対し、平成13年度から平成16年度データを届け出る際に8物質(注)について意図的に過小に虚偽の届出をしていたことが確認されたため、平成20年5月14日に大阪地方裁判所に化管法第24条第1項に基づく過料の適用を求めた。
 化管法化管法第5条第2項では「第一種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める次項を主務大臣に届け出なければならない」とされており、届出が行われない場合や虚偽の届出をした場合、20万円以下の過料に処すると規定されている。
 なお、化管法における違反を理由に過料の適用を求めたのは今回が初めて。【環境省】

(注)アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、p−ジクロロベンゼン、塩化メチレン、N,N−ジメチルホルムアミド、銅水溶性塩、トルエンの8物質

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