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環境ニュース[国内]

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」5月1日公布

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2015.05.01 【情報源】環境省/2015.05.01 発表

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が5月1日に公布され、平成27年5月25日から施行されることになった。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
 1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準の見直しに関しては、感光性樹脂製造業は、0.5mg/L(本改正により一般排水基準へ移行)、エチレンオキサイド製造業は、6mg/L(適用期間:施行日から3年間)、エチレングリコール製造業は、6mg/L(適用期間:施行日から3年間)、ポリエチレンテレフタレート製造業は、0.5mg/L(一般排水基準へ移行済み(平成26年5月))、下水道業は、0.5mg/L(本改正により一般排水基準へ移行)となる。【環境省】

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