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環境ニュース[国内]

ワシントン条約第13回締約国会議が閉幕 日本のミンククジラ降格案は否決

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2004.10.18 【情報源】環境省/2004.10.15 発表

 ワシントン条約(CITES)第13回締約国会議が2004年10月2日から14日までタイのバンコクで開催された。
 ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の保護、採取・捕獲の抑制を図るために、野生動物やその体の一部についての国際取引規制を行っている条約。
 今回の会合では、(1)アフリカゾウについて、南アフリカが提案した南ア産革製品の商業取引と、ナミビアが提案したナミビア産の革と毛製品の商業取引、伝統的象牙加工品の非商業取引が認められほか、(2)コバタンの附属書2(注1)から附属書1(注2)への昇格案、(3)フジイロボウシインコの附属書2から附属書1への昇格案、(4)クモノスガメの附属書2から附属書1への昇格案、(5)ニシクイガメ、ムツイタガメ、インドシナオオスッポン、スッポンモドキ、マコードナガクビガメの附属書2への掲載提案、(6)メガネモチノウオ(ナポレオンフィッシュ)の附属書2への掲載提案、(7)アジアのイチイ類の附属書2への掲載提案、(8)希少樹種ラミンの附属書2への掲載提案が採択された。
 一方、日本が提案したミンククジラ(オホーツク・西太平洋系群、北東大西洋群、北大西洋中央部系群)の附属書1から附属書2への降格案は否決される結果となった。
 なお今回の結果を踏まえた附属書改正については、会議終了後の2004年10月15日から起算して90日後の2005年1月12日に効力が生ずることになっているため、環境省では新たに附属書1に掲載される種については、2005年1月12日以降「種の保存法」に基づく国内取引規制の対象とする予定。

(注1)国際取引制限種。輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。
(注2)国際取引禁止種。【環境省】

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