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環境ニュース[国内]

水俣病への新対策発表 未認定患者への医療費全額支給に

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2005.04.07 【情報源】環境省/2005.04.07 発表

 関西に移住した水俣病の未認定患者45人が国と熊本県に賠償を求めた「水俣病関西訴訟上告審」で、水俣病の被害拡大に国や県の行政責任があったとする最高裁判決が平成16年に下されたことを受け、環境省は17年4月7日、水俣病についての新対策を発表した。
 新対策は(1)関西訴訟と熊本水俣病二次訴訟で損害賠償認容判決が確定した原告への自己負担分医療費支給のほか、(2)未認定患者を対象にした「水俣病総合対策医療事業」の拡充、(3)水俣病被害者やその家族の保健福祉施策の充実を含む水俣病発生地域の再生・融和策の推進−−の3点が柱。
 このうち「水俣病総合対策医療事業」については、未認定患者のうち軽症者を対象にした「保険手帳」の申請受付を再開するとともに、手帳所持者に対する自己負担分医療費の給付上限を廃止し全額支給するとしている。さらに、はり・きゅう施術費・温泉療養費を医療費と別枠扱いにし、利用回数制限なしで月7,500円まで補助を行う。
 一方、すでに医療費自己負担分を全額支給している「医療手帳」所持者(未認定重症者)については、月2日以上の通院日数が必要としていた療養手当の支給要件を月1日以上に緩和し、「保険手帳」所持者同様、はり・きゅう施術費・温泉療養費を利用回数制限なしで月7,500円まで補助するとしたが、申請受付再開は行わないとされている。【環境省】

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