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Issued: 2010.08.20

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発表日 | 2007.02.01  情報源 | 環境省  カテゴリ | 大気環境 >> 大気汚染
オフロード法関連告示で意見募集 自動車燃料の硫黄分規制改正に対応
 環境省はオフロード法(注1)の関連告示「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の改正案を公表し、この案について平成19年3月2日(郵送の場合は同日必着)まで意見募集を行うことにした。
 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」は、オフロード法の対象になる特殊自動車の細目、対象となる原動機や自動車の技術基準、規制適用日の細目を定めた告示。
 今回の改正は、大気汚染防止法に基づく自動車燃料の品質規制「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」が改正され、ガソリンや軽油中の硫黄分許容限度が、従来の50ppmから10ppm引き下げられたことに対応し、この規定の関係箇所を改正するもの。
 環境省としてはこの規定を19年3月上旬に公布し、即日施行したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局自動車環境対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−1049、電子メールアドレス:kanri-jidosha@env.go.jp)。


(注1)オンロード(公道を走行する)特殊自動車の規制強化に対応し、オン・オフ双方の特殊自動車の規制の足並みを揃えることを目的として制定された法律。オンロード特殊自動車同様、オフロード特殊自動車のエンジン排ガス性能基準や車体基準を定め、基準に適合した車種であることを表示した車の使用を使用者に義務付けている。【環境省】
記事に含まれる環境用語 |
大気汚染防止法
プレスリリース |
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7977
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環境省 特定特殊自動車排出ガス規制法について

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